会員規約

                      令和元年11月26日第1版

 

 

第1条(目的)

当法人は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行う。

 

第2条(会員の定義)

この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。

(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2)賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体

(3)学生会員 学生(専門学校を含む小学校乃至大学の在学者)で、この法人の目的に賛同し、活動を支援するために入会した個人

 

第3条(入会申込)

1  会員の入会について、特に条件は定めない。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。

3 理事長は、前項の申し込みがあっとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

第4条(入会金及び年会費)

会員は、以下の入会金及び年会費を納入しなければならない。

(1)   正会員 

 入会金 5,000円 年会費 5,000円

 

(2)   賛助会員

 入会金 5,000円 年会費            個人賛助会員            一口5,000円~

                                                      法人賛助会員            一口10,000円~

                                                                                      ※複数口申し込み可

(3)学生会員

 入会金 5,000円 年会費                幼児・小学生・中学生                            1,000円

                                                       高校生・大学生・大学院生        3,500円

 

 

第5条(入会の成立)

入会は、前項に定める入会申込に対して、事務局が入会申込書と第4条(入会金及び年会費)の入金を確認したときに成立するものとする。

 

第6条(入会申込の拒絶)

当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。

(1)申込書に虚偽の事項を記載した場合

(2)入会申込者がかつて除名された者であった場合

(3)入会金、初年度年会費が未納な場合

(4)反社会的な行為を行っているあるいは、反社会的勢力との関係がある場合

(5)日本サルサ協会の活動にふさわしくないと理事長と認めた場合

 

第7条(会員資格の有効期間)

1.会員資格有効期間の起算日は、当法人が入会申込書を受け付け入金確認出来た日を、入会を承認した日とする。

2.会員資格有効期間は、入会を承認した日からその年度内の12月末までとする。ただし、入会を承認した日が11月以降の場合は、次年度の12月までとする。

3.毎年年会費を期限内に納入することにより1年延長することができるものとする。。

4.延長時に会員区分の変更があれば、年会費の支払いのみで、新会員区分として登録する。

 

第8条(会員特典) 

1.正会員は、以下に掲げる特典を受けることができる。

・会員証が配布される。

・当法人が主催する講座・講習会、勉強会に優先的に参加することが出来る。

・名刺等に正会員であることを明記出来る。

・総会における議決権を持つことが出来る。

・その他協会が設定するもの

2.賛助会員は、以下に掲げる特典を受けることが出来る。

・会員証が配布される。

・当法人が主催する講座・講習会、勉強会に優先的に参加することが出来る。

・名刺等に賛助会員であることを明記出来る。

・その他協会が設定するもの3.学生会員は、以下に掲げる特典を受けることが出来る。

・会員証が配布される。

・当法人が主催する講座・講習会、勉強会に優先的に参加することが出来る。

・名刺等に学生会員であることを明記出来る

・その他協会が設定するもの

第9条(総会における議決権)

年1回の定例総会と不定期に開催される臨時総会において、当法人の運営に関する決定を行うものとする

※詳細については当法人の定款を参照のこと

1.正会員には当法人の総会における議決権がある。一個人につき1議決権とする。

2.賛助会員、学生会員には議決権はないが、参考意見を述べることができる。

 

第10条(会員情報の変更)

1.会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当法人に通知する必要がある。

2.前頁に規定変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、書類等が遅延または不達になったとしても、当法人はその責を負わないものとする。

3.会員区分の変更がある場合、入会費及び該当年度の年会費はすでに支払い済とし、次年度より新たな会員区分の年会費を払うものとする。

 

第11条(会員資格の更新)

1.会員資格有効期間が満了する場合には、当法人の用いる方法により、更新のための案内を会員に通知する。

2.会員資格は、当法人の定める方法による会費の払い込みが当法人に確認されることをもって更新されるものとする。

3.一度払い込まれた会費の返還は受けられない。

 

第12条(会員資格の喪失)

会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。      

(3)継続して一年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

 

第13条 (退 会)

1.会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

解除の効力は当該通知に指定された日時に生じるものとする。

2.前項の規定により、会員資格が解除された場合、一度払い込まれた会費の返還は受けられない。

 

 

第14条(除名)

1 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。

(1)この定款に違反したとき。

(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

 

第15条(会員資格継承)

個人の資格で入会した会員が退会あるいは死亡した場合、当該会員の会員資格は失われる。第三者への資格継承は出来ない。

 

第16条(団体会員の資格継承)

1.団体の資格で入会した会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかに書面によりその旨を当法人に通知する必要がある。

2.第6条(入会申込の拒絶)の規定は、前頁の場合についても準用する。

 

 

第17条(損害賠償)

1.会員が、本規約および本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。。

2.会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続される。

 

第18条(会員規約の変更)

当法人は、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがある。

 


* 入会をご希望の方へ

 

入会をご希望の方は 入会申込書をPDFかExcelでダウンロードいただき、info@japan-salsa.com   

まで e-mailにて、証明証用の写真 (写メでも構いません)も一緒に 添付してご提出をお願いします

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*入会金・年会費のお振り込みはこちらにお願いします

 

【振込先】

東京三菱UFJ銀行

六本木支店

普通口座   0063106

口座名義  トクテイヒエイリ カツドウホウジン ニホンサルサキョウカイ


 

* 退会をご希望の方へ

 

退会をご希望の方は 退会届けをダウンロードいただき、info@japan-salsa.com   

まで e-mailにてご提出をお願いします

 

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